私が独立して開業したお店でやけに電気代が高いと思ったら、ビルの大家さんから電気代を上乗せして実費より高く請求されていました。
電気代の上乗せ請求は最高裁で不当の判決が出ており、本来であれば認められない請求です。
この件で初めて知ったのですが、このような電気代上乗せ請求は商慣習として残っていて、訴訟にもなっていました。
目次
なんか電気代が高いと思ったら…
開業して1ヶ月、大家さんから初めての電気代請求書を貰った時に「高っ!」と思いました。
その時期はエアコンを使う時期ではなかったので、蛍光灯とコンセントの使用電力だけでこんなに高くなるかな?と。
前職時代からコンサルティング先の損益計算書も見ていて、よそのお店の電気代と比較できたこともあり、おかしいことに気づくことができました。
大家さんに確認したところ、電気代が従量単価実費の2倍近い単価で請求されていることが分かりました。
テナントの電気代はいくらが相場なのか
電気代の基本料金や従量単価は契約プラン、燃料調整費や賦課金によって変動するので「いくらだと高い」というのは一概には言えません。
最近は電力自由化もあって、必ずしも地域の電力会社と契約しているとは限りません。
ただ、業務用電力の従量単価で15円~20円くらいまでなら相場並みだと言えると思います。(2018年時点)
大家さんや管理会社に「電気代の実費はいくらですか?」と聞いても教えてくれないことがありますが、参考までに東京電力で業務用電力の一つとして公表している電気料金を掲載しておきます。
テナントビルの電気代は大家が一括徴収
家庭用電気と違って、テナントビルの電気料金は大家さんが一括で電力の供給を受け、受変電設備(キュービクル)を通して各テナントに供給しています。
大家さんはビルでまとめて電力会社に電気代を支払い、テナントごとに設置した子メーターを検針して、利用量に応じてそれぞれのテナントに料金を請求します。
電気代上乗せ請求は不当の判決が出ている
テナントの電気代について調べている時にこの記事を見つけました。
テナントの電気料金高すぎ 設備の維持費上乗せって許される? 家主は「商慣習」というけれど…
記事によると電気代の上乗せ請求は不当という判決が最高裁で出ているとのことです。
東京地裁(朝倉佳秀裁判長)は9月13日の判決で「賃借人は実費を負担すると認識しているのが通常。商慣習は認められない」として、企業側の請求通り計約257万円の返還を命じた。
大阪・ミナミでは、同じビルに入居する飲食店などの店主5人が、家主を相手取り、過払い分の返還を求める訴えを大阪地裁に提起。地裁は「電気設備の維持費を考慮しても実費の1・3倍を超えた分は不当な利益」と判断したが、大阪高裁は「実費を超えた分は不当な利益」と、より家主側に厳しい結論を示し、20年に最高裁で確定した。
大家さんの言い分
この判決を根拠に大家さんとの交渉を開始しましたが、
・上乗せは保守点検料やメーター本体代金、手間賃
・上乗せ無しにするなら共益費を値上げすることになる
・納得できないなら自分で受変電設備を買うか出ていくか
・法律はよく分からない
・電気代を請求通りの金額で払わないなら遅延損害金を請求する
とまぁなかなか強硬な感じでした。
「それなら契約書を交わす時に明記しておくべきでしょう」と言っても取り合ってもらえず。
家賃と管理費を根拠に契約しているのに、後から電気代に追加費用が上乗せされて請求されるのでは安心して契約できません。
電気料金値下げを勝ち取った交渉方法
最初は大家さんとの関係を悪くしたくないというのもあって下手に出ていたのですが、大家さんの不誠実な対応を腹に据えかねた私は、「そこまで言うならとことんやりましょう」と、弁護士さんと相談しながら徹底抗戦しました。
【使いすぎ注意】交渉を有利に進めるための実践的テクニックで紹介した、相手の嫌がるテクニックもふんだんに使いました。
結果、電気代の上乗せは67%カット、賃貸契約の更新時に有利な条件で契約書を交わして和解しました。
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なお、当資料はあくまで電気代上乗せ請求を回避した事例として提供するものであり、法律上の正確性を保証するものではありません。
当資料を利用したことで生じたいかなるトラブルや損害に対して、弊社は一切責任を負うものではございませんのでご自身の判断と責任のもとでご利用ください。
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